面会交流
面会交流とは?
面会交流とは,子どもと離れて暮らしている親が、子どもと面会するなど、子どもと交流をする権利のことをいいます。
親が子どもと会うのは、子どもの健全な成長のために必要なことであり、親の権利であるとともに義務であるともいえます。
裁判所は近年この面会交流を非常に重視しており、調停の際には、面会について必ず取り決める運用となっています。
面会交流を決める手続
通常は話し合いによって、面会交流の方法・回数・日時・場所等について協議した上で決めてきます。
そして、話し合いができず、子どもと面会ができない場合には、子どもを監護していない方の親が監護している方の親に対して、面会交流の調停を申し立てます。
調停でも合意ができない場合には、審判手続きで裁判官に判断してもらうことになります。
なお、離婚の場合は離婚の話し合いとともに面会についても話し合うのが通常です。ただ、別居していて離婚の話し合いはしていないが、子どもと会えない場合や、離婚後に面会できない場合などに面会交流の調停を申し立てます。
面会を強制できるか?
面会の取り決めを守らない場合
調停や審判で面会について決まったにもかかわらず、それが守られないことがあります。
この場合には裁判所を通じた手続をされることがあります。
どのような方法があるのか?
この場合の強制執行は、直接子どもを連れてくると言うことはできません。
間接強制という金銭の支払いを命じる手続きをとることになります。
どういう方法かというと、1回会わせない度に相手方に■万円支払えというような命令を発します。
その結果、面会交流を拒否した場合には、金銭の支払う義務が生じることになり、間接的に面会を強制することになります。
この間接強制をするには、調停調書、判決による必要があり、公正証書で行うことはできません。また、その内容も重要で厳格に定めておかなければ、強制執行することはできません。
判例は、「面会交流の日時又は頻度,各回の面会交流時間の長さ,子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は,監護親に対し間接強制決定をすることができると解するのが相当である」と判示しています。
慰謝料請求
面会させないことに対する慰謝料請求をすることも考えられます。
近時、離婚の際に親権者になった母親が,父親に子どもを面会させないということで,父親を親権者に変更するという決定がだされました。特殊な事案であるとはいえ、面会させないことにより、このような判断が出たことには留意が必要です。