協議離婚
協議離婚とは夫婦双方に離婚の意思があり、離婚届を市区町村役場へ提出することで成立する離婚のことです。離婚の理由なども特に問われません。離婚の約90%がこの協議離婚で、調停離婚が9%、裁判離婚が1%という割合と言われています。協議離婚は時間や費用が節約できることから最も簡単な離婚の方法と言えます。
①協議離婚とは?
協議離婚とは、双方の合意がある場合に離婚届を提出することにより離婚が成立します。離婚の理由は必要ではなく、合意の元に届け出をすれば離婚となります。
もっとも多いのが協議離婚ですが、同時に問題も生じやすいといえます。
離婚に際しては、親権の問題はもちろん、養育費、財産分与、慰謝料などお金にまつわる問題があります。
こうした問題をきちんと決めずに離婚だけをしてしまうと、後から養育費や財産分与の問題を話し合おうとしても難しいことが多く、また、話し合いはしたが、安易に内容を決めてしまうことも多くあります(親権は決めておかないと協議離婚であっても離婚することはできません)。
まずは、離婚に伴う条件をどのように決めていくかをあわてず、じっくりと考え、話し合う必要があるでしょう。
なお、養育費、財産分与、慰謝料の問題は、該当箇所で詳しく書いてあるので、該当箇所を参照してください。
②協議離婚と公正証書
当事者の話し合いで離婚に関する問題についてすべて合意ができた場合は、公正証書で作成しておく必要があります。
公正証書とは、公正役場に行き、契約内容を示して公証人に作成してもらう公的な証書のことです。証拠力が強く、また証書の条項に執行認諾約款といって、本契約に違反した場合には強制執行をされても異議を申し立てない、という文言があれば訴訟をすることなく、強制執行をすることができます。
離婚の公正証書で重要なのは何よりも強制執行ができることにつきます。養育費や慰謝料、財産分与の支払いを離婚した元配偶者が怠った場合に、その財産(預金や自動車、給与債権など)を差し押さえることができます。
公正証書を作成するために必要なものは下記の通りです。
・当事者2人で取り決めた内容をまとめたもの(口頭でも可能)
・実印
・印鑑証明
・身分証
公正役場へは当事者2人で行く必要があり、公正人が協議された内容から公正証書を作成し、当事者2人が内容を確認した後、実印での捺印と署名を行います。そして原本と謄本が作成され、原本が公正役場に保管されます。
公正証書は、当事者間の取り決めを文書化していくものですが、強制執行の点もそうですが、面会の点など、作成に当たって気を付けなければならない点は多くあり、作成した後に相談に来られる方も多くいます。その場合は、問題があるケースが多くあります。
弁護士に文書作成を依頼するほうがよいでしょう。