離婚調停

1 調停離婚とは?

調停離婚とは、離婚に関する問題について、家庭裁判所で調停委員を交えながら話し合いをする手続です。

離婚について夫婦間で意思が合わない場合や、二人とも離婚の意思はあっても慰謝料や財産分与、子供の親権などの離婚条件がまとまらない時等に離婚調停を申し立てます。

なお、離婚の方法として裁判離婚もありますが、法律で「訴訟の前に調停を行わなければならない」という調停前置主義がとられていますので、いきなり裁判を起こすことはできません。

調停では、調停委員2名と親権や面会交流等子どもに関する問題がある場合には調査官が同席し、双方の言い分を聞きながら進められます。

調停はあくまで夫婦の話し合いの場ですから、もしも調停委員が離婚することが適切だと考えていたとしても、最終的に夫婦双方が離婚に同意していなければ離婚できません。

 

2.調停離婚の手順について

調停離婚の手順は、
家庭裁判所に調停の申し立てを行う→裁判所から相手方に調停の開催通知が届く→調停期日での話し合い→調停成立
という流れで進みます。
詳しく見ていきましょう。

①調停の申し立て

調停の申し立ては、夫婦のどちらか一方のみで行うことができます。

調停申立書に名前や本籍地、調停で話し合いをしたい内容等の必要事項を記入し、必要書類を添付して提出します。

話し合いをしたい内容には、親権者のほか養育費・財産分与・慰謝料等の金銭に関するものがあり、希望金額を記載します。

調停では、申立書に書かれた金額をもとに、離婚条件を調整します。金額の見当がつかない場合は、事前に弁護士に相談するなどして相場を理解しておいたほうがよいでしょう。
なお、どこの裁判所に申立をするかについては法律で「相手方の住所地を管轄する家庭裁判所」と定められています。たとえば、ご自身が大阪に住んでおり、配偶者が東京にいる場合は、東京の家庭裁判所に調停を申し立てる必要があります(ただし、双方が合意すれば、合意した裁判所に調停を申し立てることもできます。)。
詳しくはお気軽にお問い合わせください。

②通知の郵送

調停の申し立てが裁判所に受理されると、家庭裁判所から第1回目の調停期日が記載された呼び出し状が相手方に郵送されます。調停期日にどうしても出頭できない場合は調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があり、離婚調停の呼び出しを正当な理由なく無視すると、5万円以下の過料が科される可能性があります(家事事件手続法第258条1項、同法51条3項)ただし、実際には過料が科されることは殆どありません。

③第1回目調停期日

調停は夫婦の話し合いをする場ですので、夫婦両方が調停に出席するのが原則です。弁護士に依頼していれば、弁護士だけが出席することもできます。とはいえ、調停では期日に調停委員と話をすることで事態が大きく動き、現場で判断を迫られることも良くありますから、本人も出席して進行するほうが良いでしょう。
また、調停では、2名の男女ペアの調停委員から事情を聞かれます。調停委員が夫と妻とで交互に話を聞きながら進行します。ここで、うまく進行させなければ不利になることもあるので、注意が必要です。
なお、調停では交互に話を聞かれますので、相手と顔を合わせて話をすることは原則ありません。ただし、裁判所によっては、調停の最後に夫婦同席を求めることもありますし、たまたま裁判所内で出くわしてしまうこともあり得ます。ですが、弁護士に依頼していれば、当事者が同席することはまずありませんし、たまたま顔を合わせることも防ぐよう裁判所に特別な配慮を求めることも出来ます。

④第1回後の流れ

第1回期日で調停が終了することはあまりなく、第1回で夫婦の離婚についての考えを確認したうえで、2回目以降どのように話し合いを進めていくかの方針が立てられます。
調停は2回目、3回目と約1ヶ月~1か月半の間隔で行われ、合意に至る場合も、不成立に終わる場合もおおむね半年から1年程度で終了するケースが多いです。

3.調停のメリット

離婚を考えたとき、まずは夫婦で話し合いをすることが重要です。ですが、夫婦関係を解消するにあたって決めなければならないことは親権・養育費・財産分与・慰謝料・年金分割と多岐に亘り、夫婦だけの話し合いではなかなか合意に至らず時間だけが過ぎていくことも良くあります。
この点、調停のメリットは
①裁判所という公的な場で第三者を間に挟むことによって、妥当な結論に至る可能性が高いこと
②親権者・監護者、養育費、財産分与、慰謝料、婚姻費用、面接交渉など、多くの問題を同時にまたは順番を決めてコンスタントに話し合っていくことができること
があげられます。当事者間で話し合いを続けるよりも、妥当な解決を図りやすく、弁護士が代理人として話を進めていくこともできますので、双方の言い分・争点が整理され、納得のいく妥当な結論に至りやすいといえます。

4.調停が成立した場合

調停での話し合いの結果、夫婦間で合意が得られた場合は、調停が成立し、合意の内容に沿って調停調書が作成され、その日に離婚が成立します。この調停調書は確定判決と同一の効力を有し、調停調書の内容に不服があってもそれを覆すことは原則できません。
また、調停調書の条項で金銭の支払いを定めた場合には、調停調書に基づいて強制執行することもできます。

5.離婚届の提出

離婚の調停が成立した後、調停が成立した日から10日以内に市役所に離婚届を提出します。離婚届の提出は、当事者の一方だけで提出することが出来るのですが、通常は婚姻時に氏が変わった側が提出することが通例です。離婚届は調停調書の謄本(通常は抄本です)、戸籍謄本を添えて、申立人の所在地または夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出しますが、夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出する際には戸籍謄本は不要です。
なお、調停離婚に基づいて離婚届を提出する場合、双方の署名押印は必要なく、一方だけの署名押印で離婚届を提出することができます。

6.離婚調停を弁護士に依頼するメリット

離婚調停を弁護士に頼まずにご自分でやれば数千円で済みますが、弁護士に依頼すると弁護士費用が負担になります。では、弁護士に依頼せず自分でやったほうがよいのでは?思われる方もいらっしゃると思います。そこで、弁護士に依頼するメリット・デメリットについて考えてみましょう。

①有利に調停を進められることが多い

離婚調停では、相手方と直接話すのではなく、調停委員があなたの話を聞き取って相手方に伝えます。ですから、あなたの希望する条件での解決を目指すためには、まずは、調停委員にあなたの希望を正しく伝え、調停委員に「なるほど、このような条件を希望されるのも理解できるから、相手に理解して貰わないといけないな」と共感してもらわなければなりません。調停委員の共感が得られないと、相手を説得してくれないどころか、むしろ調停員からあなたが説得されてしまうこともあります。

・緊張や怒りで、言いたいことをうまく伝えられない。

・初めてで何を話した方がいいのか分からない。

・感情的に話を進めてしまい、言うべきことが言えていない。

・現場で余計な発言をしてしまい、不利に進んでしまった。

といったことが起きがちです。逆に離婚問題の経験が豊富な弁護士に依頼をすれば、弁護士が全ての調停期日に同席をして次のようなメリットを受けられます。

・調停委員との会話を上手くコントロールしてもらえる。

・伝えるべき事情を状況に応じて過不足なく調停委員に伝えること が出来る。

・本人から言いにくいことや説明の難しいことも整理して、共感し て貰えるよう伝えてもらえる。

・調停の現場で不利な発言をしないで済む。

・相手の主張に対して、説得的な反論をしてもらえる。

・調停委員が説明する法律的な話を、調停の現場で分かりやすく説明して貰える。

・調停条件について、親権・養育費・財産分与・慰謝料といった離婚問題全体を見通しながら、訴訟や審判になった場合の結論を予想しつつ調停での希望・意見を考えることが出来る。

・調停で提出しなければならない書類の作成や自分に有利になる証拠の準備を全てしてもらえる。

②取り返しのつかない失敗をする可能性が無くなる

話し合いの結果離婚調停が成立すると、その内容が「調停調書」に記されます。調停調書には判決と同じ効力があり、仮にその内容が不公平なものであっても、その内容を変更することは原則できません。実際に、調停が成立した後にご相談にこられ、取り返しのつかない失敗をされている方がいらっしゃいます。なぜ、不公平な条件なのにそれに同意をしてしまうのでしょうか。

・調停委員に強く説得され、不利な条件を受け入れてしまう。

・調停条項の意味がよくわからないまま同意してしまう。

・不利になることが判らずした発言や証拠により、不利な条件を 飲まざるを得なくなった

・相手が約束を守らなかった場合の手当や税金面での手当がされていない

といったことが原因で、不利な内容の調停調書が作成されてしまうことがあるのです。離婚問題に精通した弁護士に依頼をすれば、

・調停成立の前に、調停条項の意味やそのリスクの説明が受けられ、納得の上で調停を成立させることが出来る。

・調停委員に説得されるのではなく、離婚訴訟になった時の見通しを踏まえつつ、納得して条件を受け入れるかどうか決定出来る

・合意が成立した場合の税金面の手当が出来る。

といったメリットを受けられます。

③準備の時間と精神的負担が軽くなる

調停では、裁判所に出かける時間のほかに事前の準備にも時間がかかります。ご自分の希望に出来るだけ沿うように説得的な主張書面を作成し、相手の主張に対する反論を考え、証拠を整理して主張に沿ったものを準備して提出しなければならないのです。ですが、日々の仕事や家事・育児で時間が取られるなかで、仕事や家事の時間・寝る時間を削って準備をすることは精神的にもかなり強い負担となります。その結果、準備が不十分なまま調停に出席し、自分に有利な主張立証が満足にできなかったり、調停が空転してなかなか進まなかったり、調停委員から共感を得られないといった結果を招いてしまいます。
弁護士に依頼をすることにより、書類の作成・証拠の精査・調停の準備をスムーズに行うことができて、準備にかかる時間的・精神的負担を取り除き、十分な準備をして調停を充実したものとし、その結果、解決までの時間をより短くすることが可能になるのです。

一方、弁護士に依頼するデメリットは費用がかかるということに尽きます。離婚は今後のあなたの人生を決める大きな局面となります。最善を尽くしたと思えるよう、後悔をしない選択を選んでいただければと存じます。

7.離婚調停でかかる費用について

当事務所に離婚調停のご依頼をいただいた場合の費用は、次のとおりです。

【具体例1】

離婚と親権については夫と合意しているものの、養育費・財産分与の額について調停での話し合いが必要となった。⇒調停の結果、養育費月々10万円を受け取ることになった。
・着手金 33万円
・報酬金 38万5000円
+養育費の報酬10万×36か月×11%=39万6000円
合計78万1000円

【具体例2】

離婚について妻が合意してくれず、離婚をするなら慰謝料100万円と財産分与400万円を支払うように求められている⇒調停で離婚が成立、慰謝料0円とし、財産分与として300万円を支払うこととなった。
・着手金 33万円
・報酬金 38万5000円
+慰謝料の報酬 100万円×11%=11万円
+財産分与の報酬(400—300万)×11%=11万円
合計 60万5000円

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弁護士法人アイリス

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