預貯金の財産分与について
預貯金は、離婚の際に財産分与の対象となることが最も多い財産です。
結婚後に形成された預貯金は2分の1ずつ分与されることになります。
2分の1とされるのは、通常は別居時の残高です。
目次
結婚前の預貯金は財産分与の対象になるか?
結婚前の預貯金は財産分与の対象にはなりません。
これは夫婦の共有財産ではなく、その人自身の財産だからです。
しかし、よく問題になるのが、結婚前からの預貯金に結婚後の給与を振り込むなどして、結婚後の資産と混ざり合ってしまう場合です。
こうなってしまうと、特有の財産であるとして、分けることができなくなってしまいます。
このようなことを避けるには、財産の管理を明確にしておく必要があります。
結婚後の預貯金は常に財産分与の対象になるか?
結婚後の預貯金は財産分与の対象になるのが原則です。
しかし、他方の配偶者が相続で取得した資産は、夫婦が共同で築いた財産ではないので、財産分与の対象にはなりません。
別居前に預金が移動されている場合はどうなるのか?
別居前に多額の預金が移動されているというケースは多くあります。
この場合は、その預金の移動がどういう理由に基づくものかが問題となります。
財産分与を避けるための移動だと認定されれば、移動した金額は財産分与の対象となる財産となります。
別居直前の預金の移動については、実務上は1年から2年程度の預金を開示し、審理するという運用になっている傾向があります。
子ども名義の預貯金
子ども名義の預貯金は、子どものものであり、財産分与の対象とはならないのが通常です。
お小遣いやお年玉を貯めていた場合などが典型でしょう。
しかし、子ども名義の口座に親が貯金をしていた場合は、共有財産と考える異なるでしょう。