40歳が離婚するときのポイントを弁護士が解説!親権や養育費はどうなる?

最近ではとても若々しく元気な女性が増えています。40代で離婚を決意し、あらためて人生をやり直したいと考える方も非常にたくさんいらっしゃいます。

40代で離婚する場合には、まだまだ子どもが小さく、今後、子供にお金がかかっていくことも多く、離婚後の生活などの見通しをしっかり考えておきましょう。

 

1.キャリア女性の場合

ひと言で「40代女性」と言っても、さまざまな方がおられます。会社でも管理職などとなってバリバリ働いているキャリアの女性もいらっしゃいますし、専業主婦、兼業主婦で家事育児を一手に引き受けている方もおられるでしょう。

 

まずはキャリア女性の場合の離婚のポイントを見ていきましょう。

 

1-1.親権について

ご自身が外で忙しく働いている女性の場合、子どもの親権問題で不利になる可能性があります。

裁判所は「親権者はなるべく子どもと一緒に長い時間を過ごせる親が望ましい」と考えているからです。「離婚後子どもとほとんど一緒に過ごす時間がない」「これまでも育児は夫任せにしてきた」という場合、女性であっても親権を獲得できない可能性が高まります。特に離婚前の別居時に子どもと離れてしまったら、子どもの親権を獲得するのは困難となるでしょう。

子どもの親権を取得したいのであれば、別居時子どもと離れない、なるべく子どもと長く過ごせる時間を作る、離婚後の生活で子どもとの時間を確保できる生活方法を工夫するなどが重要なポイントとなります。

 

1-2.財産分与について

共働きの夫婦の場合、お互いがお互いの収入や財産をそれぞれ管理しているケースが多いでしょう。離婚時の財産分与は夫婦共有財産の全体を「2分の1ずつ」とするのが基本なので、まずはお互いが財産の開示をする必要があります。開示された財産はそれぞれ評価して、公平に半分ずつに分けましょう。

ただしお互いが納得すれば「預貯金や保険などはそれぞれの名義人がそのまま取得する」など、あえて2分の1にしない分け方も可能です。

 

2.専業主婦、兼業主婦の場合

2-1.親権について

専業主婦や兼業主婦でこれまで主として育児をされてきた方の場合、親権を獲得するのは比較的容易です。ただし別居時に子どもと離れると親権を認めてもらえなくなる可能性が高くなるので、子どもとは離れないようにしましょう。

2-2.養育費について

主婦だった方の場合、すぐに仕事を増やして収入をアップさせることは難しいかもしれません。離婚後の生活を安定させるためにも、夫からしっかり養育費を払ってもらう必要があります。養育費の金額は、父親と母親それぞれの収入状況に応じて決定されます。

家庭裁判所に養育費の相場の金額を定めた算定表があります。夫婦の間で合意が取れれば相場に縛られる必要はありませんが、なかなか話し合いで決まらない場合には、参照して妥当な金額を決定しましょう。

 

養育費・婚姻費用算定表

 

2-3.財産分与について

40代で主婦だった方が離婚する場合、離婚後の生活に困らないようにしっかり財産分与を受けておく必要があります。まずは夫に預貯金や保険、社内積立などの財産を開示させ、それぞれ評価を行って公平に2分の1ずつに分けましょう。

住宅ローンが残っている家がある場合には、家の査定価格から住宅ローンを引いた金額を2分の1ずつに分け合います。オーバーローンの場合、家には価値がないと判断されるので財産分与対象から外れます。その場合でも、どちらが家に住むのか、あるいは任意売却するのかなど決めなければなりません。

 

当事務所では、さまざまなケースにおける40代の方の離婚案件を取り扱って参りました。夫との離婚問題にお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談下さい。

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