不倫の慰謝料請求のための証拠収集方法

夫や妻に不倫されたとき、不倫相手に慰謝料を請求するには「証拠」が必要です。

証拠が不足していると「慰謝料請求どころか離婚すらできずに泣き寝入り」という事態に陥ってしまうリスクも発生します。

 

今回は不倫の慰謝料請求のための証拠収集方法について、弁護士が解説いたします。

 

1.不倫の証拠は「性関係を示すもの」が必要

不倫で慰謝料請求するには、配偶者と不倫相手との「性関係」を示す証拠が必要です。

民法上、違法と評価され離婚原因となるのは「不貞行為」ですが、不貞行為とは配偶者のある人が配偶者以外の異性と「肉体関係を持つこと」だからです。

肉体関係を証明できなければ慰謝料は認められないか、認められたとしても非常に低額になります。

 

証拠を探すときには「その証拠で肉体関係を証明できるか?」という視点を持って進めましょう。

 

2.証拠になるものと集め方

不倫の証拠としては、以下のようなものが有効です。

  • LINEのメッセージやメール

LINEのメッセージやメールで不倫相手とやり取りしている人はたくさんいます。そのメッセージによって肉体関係を推測できるなら、不倫の証拠に使えます。単にデートしているだけではなく、なるべく「一緒に旅行に行った」「泊まった」など性関係につながりそうなものを探しましょう。

画面を撮影したりプリントアウトしたりスクリーンショットを撮影したりして証拠保存することをお勧めします。転送すると「編集した」と反論される可能性があり、お勧めではありません。

 

  • SNSやブログの画面印刷やスクリーンショット

配偶者や不倫相手のSNS、ブログの内容から不貞行為を推測できるケースもあります。

画面をプリントアウトしたりスクリーンショットを撮影したりして保存しましょう。

 

  • 画像、動画

配偶者がパソコンやスマホ内に不貞相手との性交渉をしている最中に撮影した画像や動画などを保存しているケースもあります。その場合、画像や動画は直接的な不貞の証拠になります。

単に外で一緒に写っているだけでは証拠として弱くなります。

 

  • クレジットカードの明細書、領収証

デート代やプレゼントを購入した際の支払いなどに使われたクレジットカードの明細書や領収証は不貞関係の証拠になることがあります。

 

  • 通話履歴

通話履歴から深夜に毎日のように長電話している事実などが明らかになれば、ただならぬ関係を推測できるので不貞の証拠になりえます。電話会社に申請して通話履歴を取得しましょう。

 

  • 交通ICカード、ETCカード

配偶者が電車などの公共交通機関を使って不貞相手のところに通っていれば交通ICカード、高速道路を使っていればETCカードの利用履歴が不貞の証拠になることがあります。

 

  • 浮気の自認書

配偶者が浮気を認めて「〇〇さんと不貞していました」などと認める自認書を書けば、不倫相手に対する慰謝料請求の証拠として使えます。

 

  • 探偵の調査報告書

探偵に尾行調査を依頼し、浮気の現場を押さえた調査報告書を出してもらえたら、不貞の証拠となります。

 

不倫の証拠は慰謝料請求前に集めておかないと、相手方が警戒して収集が難しくなってしまう例が多数あります。証拠集めの方法で迷われたら、お早めに弁護士までご相談下さい。

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弁護士法人アイリス

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