婚約破棄の慰謝料請求について
- 婚約相手が浮気したので破談になった
- 相手の気が変わって婚約を破棄されてしまった
- 相手の親が反対したから婚約を破棄された
- 相手から暴力をふるわれた、実家を侮辱されたので婚約が白紙になった
相手の不倫や身勝手で婚約破棄された場合には「慰謝料」を請求できる可能性があります。
以下では婚約破棄で慰謝料請求できる場合と方法について、弁護士が解説します。
目次
1.婚約破棄で慰謝料が発生する条件
婚約破棄を理由に相手に慰謝料請求をするには、「婚約が成立していること」と「婚約破棄に正当な理由がないこと」の2つの条件を満たしている必要があります。
①婚約が成立していること
婚約とは男女が「結婚する」と予約していることです。
一種の契約ですが、契約書などはなくてもかまいません。
逆に、ただ「単に交際しているだけ」では婚約になりません。
「結婚の約束」に決まった形はありませんが、下記のようなケースでは婚約が成立していることが外部からみても分かりやすいといえます。
- 婚約指輪の受け渡しをしている
- 結婚指輪の準備をしている
- 結納金を渡している
- 結納の式を終えている
- 結婚式の予約をしている
- 新婚旅行の予約をしている
- 両親への挨拶が済んでいる
口頭でお互いに「結婚しよう」と言っているだけの状態では、婚約の証明が難しくなる可能性があります。
②婚約破棄に正当事由がないこと
婚約破棄で慰謝料を請求するには、婚約破棄に「正当事由がないこと」が必要です。
<慰謝料請求できるケース>
たとえば以下のような場合には相手による婚約破棄に正当事由が認められないので慰謝料請求できる可能性があります。
- 相手に他の好きな人ができた、浮気された
- こちらに非がないのに「性格が合わない」「結婚したくなくなった」と言われた
- 「年回りが悪い、相性や方位が悪い」と言われた
- 家風が合わないと言われた
- 相手の親に反対された
<慰謝料請求できないケース>
一方、こちらの行いが原因となって相手が婚約解消を求めてきた場合、例えば、こちらが浮気した、暴力を振るってしまった、相手の家族を侮辱した等の場合には、婚約解消について正当理由が認められ、慰謝料請求は出来ません。
2.婚約破棄の慰謝料の相場
婚約破棄の慰謝料の相場は、だいたい50~200万円程度です。
相手の行動が悪質な場合、婚約期間が長い場合、交際期間が長い場合、破棄された側の年齢が高く次の相手を見つけるのが難しい場合などには慰謝料が高額になりやすいです。
3.婚約破棄で慰謝料請求する手順
婚約破棄されて慰謝料を請求するなら、まずは相手に直接話し合いを持ちかけましょう。
相手が支払いに応じ慰謝料の金額も決まったら「慰謝料支払いについての合意書」を作成して支払いを受けます。
相手が支払いに応じないときには、裁判所で「慰謝料請求訴訟」を起こす必要があります。
訴訟では証拠のない事実が認められないので、婚約成立と相手による婚約破棄の証拠を集めてから提訴しましょう。
4.婚約破棄の慰謝料請求に必要な証拠
相手方と話し合いで解決がつかず裁判をする場合、婚約成立と婚約破棄に正当な理由がないことの証拠として提出するものとしては、たとえば、下記のようなものが挙げられます。
①婚約が成立していた事実の証拠
- 婚約指輪や結婚指輪
- 結婚式の申込みに関する資料や式場とのやり取りのメール
- 結婚式費用の領収証
- 結婚式の招待状
- 新婚旅行の申込書、領収証
- 結納式が行われた際の写真等の資料
- 親族の証言(陳述書)
②破棄に正当理由がないことの証拠
- 婚約者と浮気相手とのメールやLINEのメッセージ、写真や動画など
- 相手から婚約破棄の理由を説明されたときの録音や書面、メールなど
婚約破棄されて納得できないなら、泣き寝入りする必要はありません。一人で悩まず、弁護士までご相談下さい。