退職金の財産分与について
目次
退職金は財産分与の対象となるか?
退職金というのは、労働の事後的な対価です。
そうすると、給与と同じように考えることができ、退職金も夫婦が共同で築いてきた資産だと考えられ、財産分与の対象となります。
いつの時点の退職金が財産分与の対象となるのか?
一般的には基準時(別居時が典型)において、自己都合退職した場合の退職金から婚姻前の分を控除した金額が対象になります。
裁判では、退職金証明書を出してもらい退職金規程をもとに結婚前の分を計算して控除します。
最近では、会社によっては結婚前の分を控除した証明書を出してくれることも多くあります。
退職金は常に財産分与の対象となるのか?
退職金は、将来支給されるものですので、実際に支給されるかどうかは不確定です。
会社が存続しているか、退職している可能性もあります。
従来、退職までの期間が短い場合で、あと5年から10年程度であること、勤務先が大企業であるとか、公務員である場合などは、将来の退職金を財産分与の対象としていいと言われていました。
最近の裁判実務の傾向を見ていると、退職金は財産分与の対象になるとした上で、上記の要素を考慮して、金額を調整するなどしているケースが多いように思われます。
退職金は不確定のものであるが故にどの範囲を財産分与の対象にするかについて、まだ確定した法律、判例はありません。
個別のケースに応じていく必要があります。
確定拠出年金
最近は、退職金の一部を確定拠出年金としている企業が増えています。
この場合の確定拠出年金の資産価値も、財産分与の対象になります。