相手が離婚してくれない方へ

離婚をしたいと決意して、相手に離婚を切り出しても、

相手が離婚を拒否された場合は、どのようにすればいいでしょうか?

このような悩みを抱えて離婚の話が進まない方が非常に多くいらっしゃいます。

 

どうして離婚をしたくないのか?

離婚したくないという理由は様々です。
離婚を拒否する理由を考えていけば、これからどのように動いていけば良いのかが見えてきます。

離婚を拒む理由としてよくあるのは、

 

①世間体が悪い

②財産分与、慰謝料、養育費などのお金の問題

③子どものこと(親権、面会など)

④離婚する意思そのものがない

 

このようなケースで具体的にどうしていけばいいのかを考えましょう。

 

相手が離婚に応じない場合の対処方法

〇 離婚調停を行う

相手が離婚を拒否している場合、話し合いでの解決を求めても、

余計に相手の拒否の意思が強くなり、かえって時間がかかってしまうことが多いです。

 

この場合は、調停で、裁判所という公の場で第三者が間に入ることで、その意思が変化してくる場合が多くあります

 

特に離婚したくない理由が、

①世間体

②お金の問題などの場合は、

調停までいって離婚の意思をはっきりと告げられることにより、

離婚へと意思が傾くことがあります

お金の問題も法的に適切なものであれば、最終的には納得することも多いでしょう。

④の離婚する意思がない場合も、調停で話し合いを続けることで、かたくなだった考えが変わってくることがあります。

⑤の子どもの問題も、親権が問題なのか、面会のことなのか、養育費が関係しているのかで異なりますが、話し合いの中で解決の糸口を掴めることがあります。

 

〇離婚訴訟を提起する

調停でも相手の離婚したくないという意思が変わらない場合は、離婚裁判を行うことになります。

 

離婚訴訟では、調停と異なり、法律に定められた離婚原因があるかを裁判所で審理することになります

不貞行為や暴力などのはっきりした離婚原因がある場合だけでなく、

モラハラや性格の不一致など客観的に証拠を出しにくい場合もあります。

 

このような場合も、粘り強く主張していくことで、裁判所が離婚を認めるようにしていく必要があります。

また、離婚調停においても意思を変えなかった相手も、裁判で主張反論を繰り返していくなかで、裁判所からの和解勧告を受け入れ、和解で離婚することもあります。

 

〇まず別居する

相手の意思が固く、離婚の話が出来ない場合は、まず別居してもいいでしょう。別居することにより、冷静に考えられるようになることもあります。

 

また、離婚原因に乏しい場合は、別居という客観的事実を積み重ねることが重要になります。

別居については詳しくはこちらを参照して下さい。

なお、別居する場合は、生活費をどうするかという問題があり、多くの場合は妻が婚姻費用を求めることになります。婚姻費用分担調停を行うことが場合によっては離婚の方向に向かうこともあります。

 

夫は、生活費を支払う側であることが多いので、同居中は同じ財布で生活していましたが、別居により、一定額の生活費を支払う必要になり、離婚までは支払続けなければいけないことになることになります。

 

〇離婚に強い弁護士に相談すべき

相手が離婚を拒否している場合、まずどのように行動するのか、どういった条件で離婚することになるかなど、一人ではなかなか解決に向かって動くことは難しいでしょう。

 

そして、どうしても、相手が離婚に応じてくれない場合に、離婚調停や離婚訴訟を行うことになりますが、これらの法的手続を自分だけで行うことは非常に難しく、

調停においては、進め方が分からず、不利な条件になってしまうケースが多く、

訴訟はそもそも弁護士なしで行うこと自体が困難です。

 

どのように進めるべきか、法的問題は何があるのか、落としどころをどう考えるかなど、

先のことを考えて方針を決定するには、法律の専門家であり、かつ離婚を専門とする弁護士にまずは法律相談をしてから決めていく方がいいでしょう

離婚問題を弁護士に相談・依頼するメリットについてはこちら>>

 

〇相手の離婚したくないという意思が固いとき、離婚訴訟で離婚できるのか?

裁判で離婚するためには、民法の定める5つの離婚原因のいずれかに該当しないと離婚することはできません。

 

①相手に不貞行為があった場合

不貞行為とは、「その意思にもとづいて配偶者以外の者と肉体関係をもつ場合」をいいます。夫婦は各々が同居・協力・扶助義務を負っています。
この同居・強力・扶助義務には貞操を守る義務もあります。貞操を守る義務を破ったことが不貞行為となります

 

②相手から悪意で遺棄された場合

悪意の遺棄とは、正当な理由のない同居・協力・扶助義務の放棄をいいます。

配偶者が家族を放置して、家を出て生活費の負担もしないような場合がこれに当たります。

 

③相手の生死が3年以上不明である場合

生死不明という客観的状況が3年間継続していることを意味します
生死不明の原因は問いません。単なる行方不明や音信不通では足りません。
死亡している可能性があることが必要です。

 

④相手が強度の精神病にかかってしまった場合

回復の見込みがないほどの強度の精神病とは、単に精神病になっているだけではなく、それが回復困難な程度に強度なものであることが必要です。
その判断は、医師の専門的判断が必要となります。

 

⑤婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合

婚姻共同生活が破綻し、その修復が著しく困難な事由をいいます。
婚姻を継続する意思がなく、婚姻共同生活を修復することが著しく困難であることを意味します

有責性とは関係がないことに注意が必要です。
裁判離婚を参照

 

これらの5つの裁判離婚の条件に該当するかを主張立証していくことになります。

特に離婚原因の中で多数を占めるのが⑤です。

性格の不一致が典型的なケースです。この場合には、夫婦生活に亀裂が入った多くの事情を主張し、夫婦関係が破綻に至っているという主張を組み立てていくことになります。

モラハラによる離婚などもこの類型に入ります。

こうした作業を経て裁判所に離婚原因がある、夫婦としてもう元には戻れないことを認めさせなければなりません。

 

相手が離婚を拒否していて悩んでいる方へ

 

相手が離婚を拒否している場合、上述したように多くの事情を考えて戦略を立てる必要があります。
協議でも、調停でも、裁判でも、常に問題を把握した上で、先の見通しをたてて方針を決めなければなりません。

よく分からないまま、時間だけが経ってしまったり、よく分からないまま、離婚してしまうことを避けるためにも、まずはご相談下さい。

離婚相談会では1時間無料で相談できます。

また、LINEからの問合せで初回相談が1時間無料になりますので是非ご活用ください。

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