不倫の慰謝料請求されたら
夫婦は互いに貞操義務(配偶者以外の異性と性的関係を持たない義務)があります。
そのため、配偶者がいる方と交際して性的な関係を持つと、相手の配偶者から慰謝料請求を受けることがあります。
また、結婚しているのに配偶者以外と性的な関係を持った場合も、配偶者から離婚とは別に慰謝料請求を受ける場合もあります。
目次
慰謝料は請求された金額を支払わなければいけないのか
ある日、突然弁護士や行政書士などから、
「○○と不貞行為をしているから、慰謝料を支払う義務があります。■日以内に▲▲万円支払いなさい」
と内容証明が届いたら、請求された通りの金額を期限内に支払わなければいけないと思ってしまうかもしれません。
ですが、内容証明は「単なるお手紙」です。
従わなければならないわけではありません。ですから、内容証明が届いても、決して焦らず、落ち着いて対処することが必要です。
慰謝料には相場がありますが、事案によって金額は様々です。
しかも、相場を遥かに超えた金額の請求をすることも自由です。ですから、実際に裁判で認められるよりも高い金額で請求してくるケースも良く見かけます。
裁判で認められる慰謝料の相場は、
相手があなたとの浮気が原因で離婚していた場合は、250~300万円程度。
離婚していない場合は、100万円~200万円程度です。
勿論、あくまでも「相場」ですので、これより多くなるケースや少なくなるケースもあります。
特に、
・既に長期間別居が続いている
・既婚者だとは知らなかった(独身だと聞いていた)
・仲良くはしていたけれども肉体関係にはなかった
といった場合には、慰謝料の額が0円~50万円程度で済むこともあります。
自分の場合はいくらぐらいが妥当なのか知りたい方は弁護士に相談しましょう。
どのような証拠が不貞行為の証拠になるのか
不貞行為を証明する証拠として突き付けられるものには、探偵の報告書、メールやLINEなどのやりとり、ホテルのレシート、GPSの履歴、電話の録音などさまざまなものがあります。
また、不貞行為があったことを証明する証拠は持っていないのに、何となく不貞行為を疑って、またはカマをかけて慰謝料請求をしてくることもあります。
ですが、これらの証拠が全て裁判で「不貞行為を証明する証拠」となるわけではありません。
同じ探偵の撮った写真でも、証拠として強いものと弱いものがあるのです。
また、そもそも証拠がない場合は、慰謝料を払う必要はありません。
相手から証拠があると言われても、その証拠が裁判で慰謝料が認められるほどの証拠なのかどうかを判断するのはおひとりでは難しいこともあります。
そして、証拠がない、証拠が弱いからといって慰謝料の請求をやみくもに突っぱねると、裁判を起こされて紛争が長期化してしまう、周囲に変な噂を立てられてしまうという可能性があります。
また、不貞行為を行っていないのに、相手が何かを根拠に不貞行為だと思い込んでしまっていたとしたら、その誤解を解く必要がありますが、本人同士だと冷静に話し合いが出来ず、交渉決裂してしまう可能性があります。
ですから、突き付けられた証拠が重要なものであるかどうか、また、相手とどのように交渉すればよいかを弁護士に相談することをおすすめします。
慰謝料を支払う際に気をつけるべきこと
一度慰謝料を支払ってしまうと、後になって「支払った金額は高すぎたかな」と思っても、取り返すことは極めて困難です。
ですから、慰謝料を支払う場合には、金額に十分納得したうえで支払いを行いましょう。
また、慰謝料を支払う場合には、必ず支払いを行う前(もしくは同時)に示談書を作りましょう。
示談書は、
①せっかく慰謝料を支払って終わったと思っていたのに、のちのち
「あれは一部金で、もっと貰わないと気が済まない」
などと事件を蒸し返されてしまった。
②会社や友人などに、
「不貞行為をしたから、慰謝料を支払ってもらった」
などと言いふらされてしまい、最悪は会社にも居づらくなってしまった。
といった問題が起きないようにするために必要です。
示談書に記載する内容が分からない、相手方が作成した示談書の内容が適切か知りたい方は、示談書にサインをする前に弁護士に相談しましょう。
不倫の慰謝料を請求された側の弁護士費用
着手金:24万円
報酬金:減額分の16%
※出廷日当が1回につき3万円、調停の場合は1回につき5万円かかります。
※ただし、減額できなかった場合、費用は一切頂きません。
※また、減額分が着手金を下回った場合、着手金との差額をお返しいたします。報酬金も頂きません。
(例)
相手から慰謝料100万円を請求されており、80万円までしか減額できなかった場合、
4万円(24万円(着手金)-20万円(減額分))をお返しいたします。