単身赴任中の夫との離婚
目次
1.単身赴任は離婚に繋がりやすい?
夫が遠方への転勤を命じられた場合、家族が一緒についていければ一番良いのかも知れませんが、子どもの学校や両親の世話など、色々な事情で単身赴任をせざるをえないご家庭もあります。
そして、単身赴任になると、いつの間にか夫婦の仲が冷え切って離婚に繋がるケースも多く、同居夫婦の2倍の離婚率があるとも言われています。単身赴任が離婚に繋がりやすいのか、その理由はどこにあるのでしょうか。
(1)浮気
単身赴任による離婚原因として最も多いのが浮気です。これまで一緒に暮らしてきた家族と離ればなれになることで、強い孤独感や寂しさを感じ、これを埋めるため、ついつい近くの女性と浮気に走るケースが殆どです。また、そばに家族がいないことで、「バレないだろう」と安易に考えてしまうのです。
また、残された妻が、寂しさを紛らわすために浮気をするケースも増えています。
(2)コミュニケーション不足
人は、接触する回数が多い方が、相手方に行為を持ちやすい傾向があります。ところが、単身赴任では、直接会ってコミュニケーションを図ることが難しく、同居している時に感じていた親近感も感じなくなり、次第に電話やメールのやり取りも少なくなり、気持ちが冷めてしまうのです。
(3)独身時代の感覚を謳歌
家族と一緒に生活している間は、お互いに何かと気を遣って生活をしています。ところが、単身赴任の間は久々にパートナーや子どもに気を遣わない「一人暮らし」となります。何をやっても文句を言われることもなく、休日も自由に好きなことが出来ます。
そのため、単身赴任が終わり家庭に戻ってきたときには、「窮屈だ」「一緒にいない方が楽しい」と感じ、結婚生活が辛くなることがあります。
(4)金銭感覚や生活のずれ
男性の一人暮らしでは、どうしても外食が多くなり、食生活は乱れ、お金をかける対象も変わっていきます。その結果これまで一緒に生活をしている間には気付かなかった金銭感覚のずれや生活習慣のずれを感じるようになります。
また、単身赴任は二重に生活費がかかります。夫が妻に生活費を渡しても直ぐに使ってしまう、もしくは、夫の生活費の使い途が分からないなど、金銭感覚のずれや生活習慣のずれが離婚の原因になることもあります。
2.単身赴任で離婚出来るのか
(1)単身赴任は離婚事由にあたるのか
このように、単身赴任がきっかけで夫婦関係が悪化してしまうこともありますが、単身赴任を原因に離婚をすることが出来るのでしょうか。
勿論、夫婦が揃って離婚に同意をしてれば、どんな原因であっても離婚をすることが出来ます。ですが、夫婦の一方が離婚に同意していない場合には、民法が定める離婚事由に該当しなければ離婚は認められません。単身赴任は夫婦関係が悪化した結果別れて暮らすこととなった「別居」とは異なり、夫婦関係は円満であっても仕事の都合上どうしても単身で生活をせざるを得なくなっただけで、赴任が終われば再び家族として一緒に生活する気持ちを持って仕方なく離れて暮らしているに過ぎません。ですので、「単身赴任をしている」という理由だけでは離婚事由に該当するとはなかなか言えないでしょう。
(2)離婚が認められる単身赴任とは
①パートナーが浮気をしていた
パートナーが浮気をしている場合には、浮気(不貞)そのものが離婚原因にあたります。この場合、まず大切なのが、「浮気の証拠を集める」ことです。証拠がないままに離婚を求めても有利に離婚を進められません。特に慰謝料を請求する場合には、証拠は不可欠となります。
浮気していると感じたら、突然自宅に行ってみたり、いつもと違う時間帯に不意に連絡を入れてみたりして、相手の生活を探ってみましょう。SNSをチェックすることで発覚するケースもあります。なかなか証拠がつかめないときには、探偵に依頼することも考えましょう。
②生活費を支払ってくれない
単身赴任をした夫が意図的に生活費を支払わず、妻や子の生活を逼迫させた場合には、「悪意の遺棄」という離婚原因にあたることもあります。夫に生活費の送金を求めた際のメールやLINEのやりとり、生活費が止められたことが分かる通帳などが証拠となります。
③別居生活が長期に及んだと判断された場合
単身赴任が長期に及び、夫婦間のメールや電話のやり取りも殆どなくなり、お互いに行き来することも途絶えて何年も経過するケースがあります。このような場合には、単なる「単身赴任」を超えて「別居」と評価されることもあります。これは、「婚姻関係を継続し難い重大な事由」がある状態と考えられるからです。
ですが、単身赴任と別居は外形上では区別がつきにくいものです。裁判所が単身赴任であって別居ではない、と判断される可能性も十分にあります。このような場合には、再び夫婦として共に生活する意思がないことが明確に分かるように、例えば、相手に離婚の意思を書面やメールなど残る形で伝えたり、帰ってきてと伝えても相手が色々な理由を付けて断っているメールなどを証拠として残しましょう。
3.さいごに
単身赴任をすると、夫婦が一緒に過ごす時間が短くなり、どうしても気持ちも離れて離婚に至りやすくなります。単身赴任をしているだけでは離婚理由とはなりませんので、離婚を進めるためには弁護士のサポートが重要となります。
単身赴任中で離婚をお考えのかたは、一度弁護士法人アイリスまでご相談ください。