相手の親や親族と折り合わない

1 両親・親族との関係は古くて新しい問題

嫁・姑の関係という言葉は、古くから聞かれるもので、それだけ悩んでいる方が多い問題といえます。

嫁・姑だけでなく、夫が妻の両親・親族と折り合いが悪いという相談も増えています。

結婚生活は夫婦の問題ですが、どうしても親族との関係を切り離すことはできません。同居している場合に相手の親との関係が悪くなったり、同居していなくても相手の両親が子育て等に介入してくるということもあります。

最近では、自分の親と相手の関係がよくないことを理由に離婚を検討される方も増えてきており、古典的な嫁・姑の関係だけではない広がりを見せています。

2 両親や親族との不和は離婚原因になるか?

裁判で離婚が認められるためには、法律上定められた離婚原因が必要です。
離婚原因は以下の5つです。

①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④強度の精神病
⑤婚姻を継続しがたい重大事由

両親・親族との不和は、5番目のその他婚姻を継続しがたい重大な事由に該当することを立証する必要があります。

婚姻を継続しがたい重大な事由とは、夫婦関係が破綻し、修復の見込みがない場合をいいます。
この夫婦関係の破綻を立証しなければならず、単に仲が悪いというような事情では足りません。

特に両親・親族との不和は、夫婦それぞれの問題でだけではなく、夫婦以外の第三者が入ってきます。例えば両親が家庭の問題に介入してくる場合は、それが度を超したもので、夫婦関係を悪化させ、破綻に導いたということを主張しなければなりません。自分の両親・親族と相手の不和であれば、具体的にどのような事実があって、それが夫婦にどのような影響を及ぼしたかです。

破綻していると認められるには、破綻というほどに夫婦関係が悪くなった事情を丁寧に主張していく必要があります。

3 離婚に向けた準備

離婚が認められるためには、夫婦関係の破綻を立証します。
そのためには具体的事情を細かく整理してください。

実際に何があったのか、そして、夫婦間かでどのような話し合いをしたのか、話し合いの結果はどうなったのかなど。また、両親・親族との関係の夫婦への影響だけでなく、他に夫婦で何があったのか、そもそも性格・価値観の不一致があったなど、夫婦間の問題も整理しておく必要があります。

そして、可能な限り証拠を揃えてください。
証拠としては、両親・親族との会話内容の録音、両親・親族との関係がきっかけで、心療内科に通った場合の診断書などが挙げられます。

4 まとめ

単純に両親・親族と折り合いが悪いと言って、すぐに離婚できるわけではありません。どのように主張していくのかの戦略を立てる必要があります。

これらの判断は、本人だけでは非常に難しく、法律の専門家の助力を得ることが必要です。
当事務所では、多くの離婚問題を扱ってきた実績があり、まずはご相談されることをおすすめします。

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弁護士法人アイリス

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