性格・価値観が合わない

1 離婚の理由に一番多いのは性格の不一致

夫婦が離婚する原因として最も多いのが性格の不一致です。
離婚調停で最も多く離婚の原因としてあげられているという司法統計も出ています。

2 性格・価値観の不一致で離婚できるのか?

協議離婚であれば、どのような理由であれ、夫婦で合意していれば離婚できます。

では、相手が離婚を拒否した場合にはどうなるでしょうか?

協議で話がつかない場合は、離婚調停に進みます。

性格・価値観が合わないと一言で言っても、その中身は千差万別です。個々の夫婦によって、100件あれば100通りの夫婦関係があり、同じものは一つとしてありません。

それだけに漠然と性格の不一致と言ったのでは、離婚を告げられた相手が拒否するというケースがよくあります。

離婚調停では、この性格・価値観が合わないという内容をいかに具体的に主張できるかが重要です。

離婚調停も最終的には合意による離婚です。しっかりとした内容を主張できなければ、話が進まなくなってしまうでしょう。

離婚調停でも合意できなかった場合には裁判に移行します。
裁判では法律上定められた離婚原因を立証しなければなりません。
法律上定められた離婚原因は以下の5つです。

①不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④強度の精神病
⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由

 

性格・価値観の不一致は5番目のその他婚姻を継続しがたい重大な事由に該当することを立証する必要があります。

婚姻を継続しがたい重大な事由とは、夫婦関係が破綻し、修復の見込みがない場合をいいます。

この夫婦関係の破綻を立証しなければならず、「単に性格が合わない」、「一緒にいたくない」といった抽象的な理由では離婚は認められません。破綻していると認められるには、具体的に夫婦関係で何があったのか、破綻というほどに夫婦関係が悪くなった事情を丁寧に主張していく必要があります。

夫婦関係の破綻を立証するのは簡単なことではありません。そのための準備作業が非常に重要になります。

3 離婚に向けた準備

まず、あなたの考える性格の不一致について、具体的事情を整理しまとめてください。最初から性格の不一致があったわけではないでしょう。一つ一つの積み重ねが今に至っているのですから、何がきっかけで夫婦関係が悪くなったのか、そして、性格・価値観が合わないとしても、それを何とかしようと努力したこと、努力しても駄目だったことなども整理してください。

整理した内容を持って、弁護士に相談するようにしてください。その事情をもとにどのように離婚を進めていくかを検討する必要があります。

別居をしていない場合は、別居を検討してください。別居だけで離婚原因があるというわけではありませんが、具体的事情に加えて、客観的に夫婦関係が破綻している一つの事情となります。

別居については、離婚に向けて別居を検討している方へを参考にしてください。

当事務所では、性格・価値観の不一致による離婚を多く取り扱っています。まずはご相談ください。

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弁護士法人アイリス

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