経営者と経営者の妻のための離婚相談
目次
1 会社経営者の離婚のポイント
①収入が高い。
②財産分与が問題となりやすい。
③会社と個人の財産が混ざり合っている
→これらの特徴が実際の離婚の場面で問題となることがあります。
具体的に見ていきましょう。
2 実際の問題となること
① 財産分与
・財産分与の割合が2分の1にならない場合がある?
→財産分与は法律で2分の1ずつと推定されるとされています。
つまり、原則として夫婦の財産は2分の1ずつと考えられています。
ですが、会社経営者の財産分与の場合、異なる割合を主張されることが多くあります。
会社経営者は自らの手腕で財産を築き上げてきたので、会社の経営をしてきた側が多くの財産を取得するという主張です。
芸能人やスポーツ選手を例にとるとわかりやすいのですが、まさに個人の才能が大きく影響して、財産を増やしている場合には、財産分与の割合を修正することが妥当とされる場合があるでしょう。
しかし、それでも他方の配偶者の財産に対する功績が全くないということはあり得ません。
裁判例では、医師の事案、会社経営者の事案で財産分与の割合を修正したことがありますが、いずれもかなり特殊な事案でした。
財産分与の割合が2分の1なのか、違う割合があり得るのかは、個々のケースによって異なります。
まずはご相談下さい。このように財産分与の割合が問題となったケースについても弁護士法人アイリスは多数の経験を有しています。
・会社に財産を移している場合は?
→会社と個人の財産は別の財産であり、会社の財産が財産分与の対象になることはありません。
しかし、財産を隠すために不自然に個人の財産を法人に移している場合があります。
このような場合は、個人の財産と評価される場合があります。
また、会社に多額の貸付金を有している場合もあります。これは債権として財産分与の対象になります。
その他、自社の株式を持っている場合が通常で、これも財産分与の対象になります。
・退職金はない?
会社経営者の場合には、退職金がないと思われている方が多くいます。
確かに経営者の場合は、雇用されているのではないので、一般的にいわれる退職金は
ありません。
しかし、会社を経営している場合、法人保険に加入している場合が多くあります。こ
れを退職のタイミングで解約し、解約返戻金を退職金として支給するという運用をし
ています。
会社の税負担を軽減することになるので、加入している可能性が高いので、保険加入
の有無を確認するようにしましょう。
② 離婚と会社経営の問題
小規模な会社の場合、家族経営になっていることが多く、夫婦、子ども、親戚などの
が役員に名前を連ねているというケースがほとんどです。
このような場合に離婚の話が出てくると、同時に役員の退任の話などが出てきて、会
社経営の争いになってしまうことがあります。
まず、そもそも離婚と会社経営は、別の問題です。役員を解任されたことが離婚原因
に正面からなるわけではないし、離婚したからといって、役員を退任しなければならな
いわけでもありません。
このように関係はないのですが、実際には離婚後も同じ会社で経営を行っていくとい
うのは難しいでしょうし、役員を続けたくないと考える人も多いでしょう。
このように会社経営者の離婚は、できるだけ事前に会社経営についても視野に入れた解決を考えておく必要があります。
☆以上のように会社経営者の離婚は、財産分与や会社経営のことなど、幅広い視点と法的知識が必要となり、弁護士がいないと不利になります。弁護士法人アイリスは会社経営者の離婚についても、多くの実績があります。
まずはご相談されることをおすすめします。