慰謝料

  

慰謝料とは

夫婦の一方が離婚に至る原因を作った場合に、その原因がなければ離婚しないですんだ他方配偶者に対し、慰謝料の支払いが必要になることがあります。ここにいう離婚の「慰謝料」とは、離婚による精神的苦痛を慰謝するために支払われるということです。

慰謝料が請求できる場合

具体的に慰謝料が請求できる場合について、見ていきましょう。

慰謝料は、厳密にいうと、不貞行為・暴力などの離婚原因から生じる苦痛についての慰謝料と離婚によって、配偶者の地位を喪失したことから生じる精神的苦痛に対するもの

があります。ただ、両者を区別する実益は特になく、実務的にも区別はしていません。

不貞行為の慰謝料

不貞行為による慰謝料請求は、離婚の際の慰謝料請求としては最も多いと言ってもいいでしょう。

相談に来られる方々の中でも、離婚原因として非常に多くあります。そこで、不貞行為の慰謝料についての説明をします。

不貞行為とは?

不貞行為とは、肉体関係のことをいうとされています。全く肉体関係がない場合には、慰謝料請求が認められる可能性は低くなると言われています。

ただし、性交類似行為があれば、不貞行為に当たるといって差し支えないでしょう。たとえば、風俗が不貞行為に当たるかについては争いがあり、具体的事情次第では、不貞行為に該当する可能性もあると考えられます。なお、不貞行為に該当しなくても、離婚原因になることはあるので注意が必要です。

不貞行為に該当するかどうかの線引きは、難しく悩まれる場合はご相談に来られることおすすめします。

証拠

不貞行為の慰謝料が裁判で認められるには、証拠により、配偶者が不貞行為していたことを立証する必要があります。

証拠と言っても、直接、肉体関係がはっきり分かる証拠があることは少ないです。

どんな証拠がよく利用されるかというと、

①二人でデートしている写真、ラブホテルに出入りしている写真

②二人のメール・LINEなどのやり取り

③ホテルの領収書

などです。

①のようにラブホテルに出入りしていれば、肉体関係を認めること

は容易です。しかし、デートの写真だけでは、不貞行為を立証するには足りないでしょう。②や③の証拠とあわせることが必要です。

立証は、いくつもの証拠を積み上げていくことが重要です。

不貞行為をした相手からの反論

①婚姻関係の破綻

不貞行為に基づく慰謝料請求に対して、よく不貞をした相手から主張されるのが、不貞行為時に既に婚姻関係は破綻していたという主張です。

不貞行為により、夫婦の婚姻生活の維持を侵害したから慰謝料が発生すると考えると、既に破綻している夫婦であれば、夫婦の婚姻生活の維持は侵害されていないという主張です。

どういう場合に破綻しているのかは、事情により異なり、統一的な基準はありません。

別居していることが主張されるケースはあります。別居は確か夫婦が生活を一緒にしていないという事実として、破綻の事情の一つとして考えられます。しかし、別居だけですぐに破綻が認められるわけではなく、逆に別居していなくても破綻していないという結論に至ることもあります。

②故意・過失の不存在

不貞行為の相手方からの反論として、故意・過失がなかったという主張がされることが多くあります。

不貞行為をした第三者が相手に配偶者がいることを知らなかったときは、故意がないということになります。配偶者がいることを知った後に不貞行為を継続すれば、不法行為が成立します。

次に配偶者がいることは知っていたが、破綻していると思っていたという主張が多くされます。

しかし、不貞の相手から夫婦関係がうまくいっていないと聞かされていただけであったり、相手の話を信用しただけですぐに過失がないと認められることは考えにくいと思われます。実際の裁判でも過失がないとされたケースは多くはありません。

なお、過失が肯定されたとしても、慰謝料減額事由にはなる可能性はあります。

③消滅時効

不貞行為による慰謝料は、法律上不法行為にあたり、この場合の消滅時効は3年とされています。

では、3年はいつから3年なのでしょうか?

離婚している場合は離婚成立時から、離婚していない場合は不貞の事実を知ったときから、と考えられています。離婚後に不貞の事実を知ったときも、知ったときからとなるでしょう。

このように短期消滅時効が認められており、早めに行動に移すことが必要です。

④不貞行為をした2人が半分ずつ慰謝料を負担するという主張

不貞行為は、その行為をした2人の共同不法行為とされています。共同不法行為となる場合、慰謝料を請求する側は、いずれに対しても全額の請求をすることができます。

支払った相手は、不貞行為をした者同士で、責任割合に従って求償することになります。

なお、ここで注意が必要なのは、配偶者から300万円を取得した場合に、不貞の相手にさらに慰謝料を請求した場合、300万円を既に受け取ったことを前提にします。

つまり、300万円がその不貞行為による慰謝料の全てだと判断されれば、それ以上慰謝料を請求することはできず、逆に慰謝料額が300万円以上あると考えるならば、300万円を超える部分について慰謝料が認められることになります。

慰謝料の相場

慰謝料の相場はどれくらいかという相談を多く受けます。

これについては、決まっているものではありませんが、概ね裁判では、100万円から300万円くらいになっていることが多いと思われます。

しかし、これも事情によって異なり、100万を下回ることもあれば、300万円を上回ることもあります。

慰謝料金額を決める要因は、離婚に至った原因の内容や、結婚期間の長さ、相手の資力・収入などの事情をもとに総合的に判断します。

慰謝料を請求するには?

離婚とともに慰謝料を請求する場合は、離婚調停・離婚裁判で合わせて慰謝料請求をすることが可能です。

慰謝料請求は、本来は離婚とは別の請求ですが、離婚と一緒に行うことが出来るようになっています。

離婚後に請求する場合は、通常の裁判を提起することになります。

なお、不貞の配偶者ではなく不貞の相手に請求する場合は、地方裁判所に損害賠償請求を提起することになります。

 

慰謝料請求したい方はこちら>>

慰謝料請求された方はこちら>>

The following two tabs change content below.

弁護士法人アイリス

当サイトをご覧いただきありがとうございます。弁護士法人アイリスは、地元大阪の枚方・茨木の地域密着の事務所です。地域の皆様が相談後に「もっと早く相談に来ればよかった」「これから何をすべきか分かった」と明るく前向きな気持ちになって帰っていただけるよう、気持ちに寄り添うアドバイスを心がけています。お子様がいらっしゃる方、お仕事をされている方、お身体が不自由な方にもお気軽にお越しいただけるような、地域に密着した事務所でありたいとの願いから枚方・茨木に事務所を構えています。 お一人でお悩みを抱えずに、まずはお気軽にご相談ください。

最新記事 by 弁護士法人アイリス (全て見る)

「慰謝料」の関連記事はこちら