医師と医師の妻のための離婚問題

1 医師の離婚のポイント

①収入が高い。
②開業医か勤務医か。
③財産分与の範囲

→夫婦の一方または双方が医師の場合、収入が高いことが多く、財産分与や養育費などに影響することが多くあります。
実際の問題を見ていきましょう。

2 実際に問題になること

① 財産分与

・財産分与は法律で2分の1ずつと推定されるとされています。

つまり、原則として夫婦の財産は2分の1ずつと考えられています。
しかし、医師の財産分与の場合、異なる割合を主張されることが多くあります。
夫婦の一方のみが医師の場合に、医師という国家資格を有しているが故に、これまでの財産を築くことができたと主張して、財産分与の割合を医師である配偶者の方が多いという考え方です。
裁判例では、医師の離婚に伴う財産分与で2分の1としなかった例があります。
芸能人やスポーツ選手を例にとるとわかりやすいのですが、まさに個人の才能が大きく影響して、財産を増やしている場合には、財産分与の割合を修正することが妥当とされる場合があるでしょう。
しかし、それでも他方の配偶者の財産に対する功績が全くないということはあり得ません。
財産分与の割合が2分の1なのか、違う割合があり得るのかは、個々のケースによって異なります。
まずはご相談下さい。このように財産分与の割合が問題となったケースについても弁護士法人アイリスは多数の経験を有しています。

・医療法人の財産も財産分与の対象になるか?

→法人と個人の財産は別の財産であり、法人の財産が財産分与の対象になることはありません。
しかし、財産を隠すために不自然に個人の財産を法人に移している場合があります。
このような場合は、個人の財産と評価される場合があります。
また、法人に多額の貸付金を有している場合もあります。これは債権として財産分与の対象になります。
さらに医療法人の出資持分を持っている場合が通常で、これも財産分与の対象にな
ります。この出資持分をどのように評価するかがポイントになります。

退職金はない?

勤務医の場合には退職金が出ることがあります。
また、開業医の場合にも、医療法人としている場合は、法人保険に加入している場合が多くあります。
この保険を退職のタイミングで解約し、解約返戻金を退職金として支給するという運用をしている可能性があります。
医療法人の場合は、保険加入の有無を確認するようにしましょう。

②養育費

・養育費の終期や金額は?

医師の場合は、子どもが医学部進学を予定している場合が多く、小学校、中学校、高校と私立学校に進学するケースが多くあります。
この場合、まず養育費の終期をいつにするのか、学費をどうするのかという問題が一般的な夫婦よりも問題になるケースが多くあります。
医学部の場合は、6年間、大学に通うことになりますし、私立大学の医学部の場合は、その他の学部に比べて学費も高額になります。
また、小学校、中学校、高校の時点で私立学校に進学する場合は、夫婦がそれぞれ話し合って、どのような教育をしていくのかを合意していたのかなども重要なポイントになります。
このように医師の離婚による養育費の算定の場合は、単純に養育費算定表に当てはめて金額を決めるという作業では適切な解決が図ることができません。

開業医の場合に注意すること

勤務医の場合は、給与から金額を判断すること出来ます。医療法人の場合も報酬から判断できます。
しかし、個人の開業医の場合、実際の収入をどのように判断するかが問題です。特に医師の場合、医師法による税金の優遇措置があるなど、単純な課税所得から養育費の計算をすることができないことがあります。
☆このように医師の離婚には、医師特有の問題があります。適切な解決を導くには法的知識が不可欠であり、弁護士によるサポートが不可欠です。

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