モラハラ妻と離婚する方法 3 選!モラハラ被害に詳しい弁護士が解説

  1. 近年「モラハラ」を理由に離婚を希望される方が急増しています。「モラハラ」とは、精神的な暴力や言葉や態度による嫌がらせを指し、具体的には、相手を無視したり、暴言や嫌味、相手を馬鹿にする言葉を吐いたり、話しかけても無視をしたり、にらみつけるたりする言動を指します。

モラハラの被害者は妻だけではなく、男性も妻からモラハラを受け、いつしか妻の顔色を伺いながら生活したり、帰宅するのが嫌になってしまうといった場合があります。実際に、モラハラで離婚を希望する夫婦がどの程度いらっしゃるのか、平成30年度の司法統計をみてみましょう。

〈女性が離婚を申し立てた理由〉
第1位 性格が合わない
第2位 生活費を渡さない
第3位 精神的に虐待する
第4位 暴力をふるう
第5位 異性関係

〈男性が離婚を申し立てた理由〉
第1位 性格が合わない
第2位 精神的に虐待する
第3位 異性関係
第4位 家族・親族と折り合いが悪い
第5位 性的不調和

 

このように、実は、男性の離婚理由第2位に精神的虐待=モラハラがランクインしています。ここではモラハラ妻の特徴や離婚のためにとるべき対策などをお話しします。

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(1)モラハラ妻の特徴

モラハラを受けていると、いつしか「自分が悪いのだ」と思い込んでしまい、モラハラの被害に遭っていることに気づけない場合があります。ここにモラハラ妻の一例を挙げてみますので、ご自身がモラハラの被害に遭っていないか、改めて考えてみましょう。

①「男のくせに~できないの」と馬鹿にする

 ②「クズ」「バカ」「デブ」「死んだほうがいい」といった暴言で人格を否定する

 ③極端にお小遣いを制限する、妻の好きなものは買うが夫の嗜好品や趣味には一切支出しない。

 ④家庭環境や学力、仕事内容をばかにする

 ⑤子供や親族、友人にあなたの悪口を吹き込んで孤立させる。

 ⑥いくら話しかけてもすべて無視する。

 ⑦あなたの努力ではどうにもならないことをあげつらい非難する

夫婦喧嘩をしたときなど、一時的に妻が暴言を吐いたり無視することもあるかもしれません。ですが、モラハラは喧嘩をしていない時であっても、あなたの言動とは無関係に長期間に亘って日常的に行われます。このように、精神的に傷つけて見下してくるようであれば、モラハラにあたる可能性が高まります。

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(2)モラハラを受けやすい男性の特徴

モラハラを受けやすい方の特徴は、几帳面・生真面目、我慢強い、自分の意見より相手の意見を尊重する、責任感が強いといったことが挙げられます。こういった方がモラハラの被害を受けると「自分が我慢すればいい」「自分に悪いところがある」と考えてしまいます。

ただ、これは決して悪いことではありません。むしろ、自分を抑えることで状況を何とか改善しようと前向きに対処されているのであって、むしろ「いい人」ということが出来ます。

 

(3)モラハラを理由に離婚することが出来るか

モラハラは人格や生い立ちに深く関わっていることから、残念ながら簡単に改善されるようなものではありません。「このまま一緒に生活することはもう耐えられない」と判断されることもあるでしょう。そのとき、妻からのモラハラを理由に離婚出来るのかと不安に思われるかもしれませんが、モラハラが「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当すれば、離婚が認められます。

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(4)モラハラ妻と離婚するための方法

モラハラ妻は常に相手を見下して、自分が正しいと思い、相手が自分の支配下から抜け出すことを嫌がりますので、離婚を拒否したり無理な条件を突き付けて離婚を諦めさせようと抵抗します。ただでさえ離婚に向けた話し合いは精神的負担が大きいのに、モラハラ妻を相手にすれば、なおのこと疲弊し、冷静な話し合いを続けることが出来なくなるかもしれません。それでは、どのようにすれば離婚をスムースに進められるでしょうか。

①証拠を集める

モラハラ妻が自分の非をすんなり認めることは殆どなく、モラハラがなかったと事実を否定します。そこで、モラハラあったことを裏付けて、「婚姻を継続しがたい重大な事由」があると認めてもらうためにモラハラの証拠を集めましょう。

〈証拠となりえるもの〉

・暴言などを言われている際の録音
・暴言等が書かれているメールやライン
・モラハラが原因で精神科や心療内科に通院されている場合はその診断書

②別居をする

日常的なモラハラを受けていて、精神的に耐えられない状況にいらっしゃる場合には、まずはあなたの心身の健康を保つために家庭を出ることも有益です。別居をすることで、日常的な精神的暴力から抜け出して精神的な安定を図り、冷静に問題に取り組む元気を取り戻すことが出来るかもしれません。

また、もしもモラハラを立証する証拠が集められなかったとしても、数年の別居期間があれば、それだけで「婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たると判断されることがありますので、まずは別居を開始し、離婚調停や離婚訴訟で時間を稼いで最終的に離婚を認めてもらう方法もあります。

ただし、別居をした後も、離婚が成立するまでの間は婚姻費用(生活費)を支払わなければならないことが多いので、別居前に一度弁護士に相談することをおすすめします。

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③話し合いが難しい場合には離婚調停を検討する。

先ほどお伝えしたように、モラハラ妻が自分の非を認めることは難しく、離婚を拒否したり無理な条件を突き付けてくることがあります。二人だけの話し合いでは解決が難しいと判断した場合には、調停を申し立てることも検討する必要があります。離婚調停では、間に調停委員が入ってあなたと妻とを交互に読んで話し合いを進めますので、妻と直接顔を合わせて話し合いをする必要はありません。

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(5)弁護士に依頼するメリット

これまでの生活で精神的にダメージを受けているのに、さらに聞く耳を持たないモラハラ妻におひとりで立ち向かうのは精神的な負担も大きくとても難しいものです。何とか離婚を成立させられたとしても、とても不利な条件を飲んで後から後悔してしまうこともあります。

ですが、モラハラをする人は対外的には穏やかだったり、一定の地位にある者には牙を向かない傾向にありますし、弁護士は色々なケースに携わってきていますので、妻に対しても精神的圧力を感じて丸め込まれることなく対等に話し合いを進めていくことが出来ます。また、あなたに代わって弁護士が妻と話し合いをしますので、あなたが直接妻と話をする必要はなくなります。話し合いの難しいモラハラ妻には、弁護士を入れて話し合いを進めた方が結果として早期に離婚出来るケースも多くみられます。

弊所では別居に向けたアドバイスも実施しております。離婚を決意されたら、出来るだけ早期に弁護士に相談されることをお勧めいたします。

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