相手から離婚を 切り出された方

➠はじめに

突然離婚を切り出されたとき、どうすればいいのでしょうか。

 

あなたが離婚に合意したくない場合は、協議や調停では離婚は成立しません。

 

そして、裁判になった場合、法律上、離婚が認められる場合として明確に定められているのは、

①不貞行為(不倫)、②悪意の遺棄(生活費の不払い等)、③3年以上の生死不明、④回復見込みのない精神病の場合であり、それ以外は、夫婦の事情を考慮の上、⑤婚姻を継続し難い重大な事由がある場合に限られています。

そして、一般的に「婚姻を継続し難い重大な事由がある」と認められる為には、別居開始後、約3年程度は経過する必要があるといわれています。

 

①から④の原因は、あなたに原因がある場合のことを言います。離婚を求めているほとんどの場合は、①から④の原因はありません。①から④の原因が無い場合、相手がどれだけ優秀な弁護士に依頼しようとも、別居期間が約3年程度にならない限り、裁判で離婚が認められてしまう可能性は極めて低いのです。

 

では、離婚が認められないためにすべきことをご説明します。

 

➠離婚が認められないようにすべきこと

❶ 別居をしてはいけません

上で説明したとおり、別居期間がある程度経過すれば、⑤婚姻を継続し難い重大な事由があるとされ、裁判での離婚が認められやすくなります。したがって、別居の開始が離婚への流れの始まりになってしまいます。

できる限り別居をすることなく、できる限り日常的にやり取りをメールやLINEなどの証拠が残る形で行って下さい。

また、仮に別居となったとしても、相手と面会をしたり、日常的にやり取りを行ったりする必要があります。

 

❷ 相手に関係を修復する意思があることを伝えてください

裁判においては、夫婦関係の修復の可能性があるか否かが重要な考慮要素となっています。

メール・LINEはもちろん、自筆の手紙等によって相手に対して婚姻関係修復の意思があること、その為に何ができるか(自分の悪いところを改善する等)ということ等について繰り返し伝え続けて下さい。

 

❸ 生活費を払い続けてください

仮に別居になったとしても、収入が相手より多いかたは相手に対して相応の生活費の支払を続けて下さい。別居が始まった途端に生活費の支払を止めてしまうと、「悪意の遺棄」や、「婚姻関係修復の意思が無い」などという主張を相手からされてしまう可能性があります。

 

➠最後に

離婚を求められたとしても、簡単に離婚が成立するわけではありません。

以上のほか、裁判では、離婚を求める方に実は離婚原因があることや、離婚が認められてしまうと生活が困窮するなどの事情を説明することにより、離婚が認められない場合があります。

相手に対してあなたの誠意を伝えるとともに、婚姻関係修復の糸口を見つけていきましょう。諦めないでください。

The following two tabs change content below.

弁護士法人アイリス

当サイトをご覧いただきありがとうございます。弁護士法人アイリスは、地元大阪の枚方・茨木の地域密着の事務所です。地域の皆様が相談後に「もっと早く相談に来ればよかった」「これから何をすべきか分かった」と明るく前向きな気持ちになって帰っていただけるよう、気持ちに寄り添うアドバイスを心がけています。お子様がいらっしゃる方、お仕事をされている方、お身体が不自由な方にもお気軽にお越しいただけるような、地域に密着した事務所でありたいとの願いから枚方・茨木に事務所を構えています。 お一人でお悩みを抱えずに、まずはお気軽にご相談ください。

最新記事 by 弁護士法人アイリス (全て見る)