年金分割
年金分割とは?
年金分割制度とは、離婚後に他方配偶者の年金保険料の納付実績の一部を分割し、それを他方の配偶者が受け取るという仕組みの制度です。
年金分割の対象
年金制度は、国民年金を基礎とした3階建ての構造になっています。
国民年金、厚生年金・共済基金、厚生年金基金等です。
注意が必要なのは、年金分割制度で分割の対象となる年金は、厚生年金と共済年金の報酬比例部分であり、国民すべての基礎年金である国民年金(1階部分)は分割の対象となりません。3階部分も対象にはなりません。
年金分割の種類
離婚時年金分割には、次の2つがあります。
①合意分割
合意分割とは、離婚当事者が、分割することと按分割合について合意していれば、離婚時に限り、婚姻期間の保険料納付実績を按分割合の限度を最大2分の1として分割できるという制度です。
②3号分割
3号分割とは、平成20年4月以降の第3号被保険者として認定されていた期間について、その期間について、離婚当事者一方からの年金分割請求により、被保険者保険料納付実績を当然に2分の1に分割できるという制度です。合意は不要であり、裁判所の手続きも不要です。
期間制限
離婚した日の翌日から2年以内に厚生労働大臣等に対して年金分割の請求する必要があります。
ただし、2年を経過する前に年金分割の申立を裁判所に行えば、その途中に2年を経過しても、裁判所で調停・和解または審判・判決から1ヶ月以内に年金分割を請求することができます。