僧侶と僧侶の妻のための離婚相談
1 僧侶の離婚のポイント
僧侶といえども、離婚という問題に直面することは一般人と異なることはありません。
しかし、僧侶特有の問題があり、有利に離婚を勧めるためにも、豊富な解決実績を有す
る弁護士法人アイリスにお任せ下さい。
2 実際に問題になること
①宗教法人の財産は財産分与されるか?
→法人と個人の財産は別の財産であり、法人の財産が財産分与の対象になることはありません。
しかし、財産を隠すために不自然に個人の財産を法人に移している場合があります。
このような場合は、個人の財産と評価される場合があります。
また、法人に多額の貸付金を有している場合もあります。これは債権として財産分与の対象になります。
②退職金
僧侶の場合、退職金がないと考えている方が多いと思います。
しかし、宗教法人としている場合、法人保険に加入している場合が多くあります。
この保険を退職のタイミングで解約し、解約返戻金を退職金として支給するという運
用をしている可能性があります。
宗教法人の場合は、保険加入の有無を確認するようにしましょう。
また、次の住職になる人が、金銭の積み立てを行い、前任者に退職金として支払われるということが行われることもあります。
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