不倫相手への慰謝料請求について
目次
不貞行為の慰謝料
夫婦は互いに相手に対して「配偶者以外の人と肉体関係を持ってはいけない」という貞操義務を負っています。
ですので、配偶者が第三者と肉体関係を持った場合(これを「不貞行為」といいます)には、配偶者や不貞相手に対して、慰謝料を請求することができます。
不貞行為の慰謝料は離婚することを前提としていませんので、配偶者と離婚をしなくても、慰謝料の請求をすることが出来ます。
不貞行為の慰謝料の額
①「不貞行為の慰謝料はいくら?」
「不貞の慰謝料はいくら請求できるのか?」というご質問を頂きます。
不貞行為の慰謝料は、不貞に至った経緯、不貞発覚後の経緯、婚姻期間、未婚の子どもがいるかどうかなど、様々な要素を考慮して判断されますので、数十万円から数百万円まで、幅広く認定されます。
考慮される要素のうち、最も金額に影響がでるのが「不貞行為の結果、夫婦関係が修復困難な状態に至ったかどうか」という点です。
配偶者の不貞行為が発覚しても夫婦関係が何とか破綻に至らなかった(離婚や離婚を前提とする別居に至らなかった)場合には、発覚後に夫婦関係が修復されず離婚・別居に至った場合と比較して、一般的には50万円~100万円ほど減額されることが多いです。
つまり、不貞行為が夫婦関係に与えた影響の大きさが慰謝料の額に反映されているのです。
②「二人からそれぞれもらえるの?」
また、「夫(妻)と不貞相手にそれぞれ慰謝料を請求できますか?」というご質問もよく頂戴します。
その答えは「それぞれに請求できる」のですが、「2倍もらえるわけではない」ということになります。
つまり、夫・妻と不貞相手は2人で一緒になって不貞行為をしています。
ですので、慰謝料は「2人でいくら」と計算されます。
例えば、慰謝料として100万円が相当だとした場合、「夫・妻と不貞相手2人で100万円」を請求できるのであって、不貞行為をした配偶者と不貞相手と両方に対して100万円(合計200万円)を請求できるわけではありません。
ちなみに、この100万円は配偶者と不貞相手揃って請求する必要はありません。
不貞相手に100万円を請求しても、配偶者に100万円を請求しても構いません。
ただ、片方にだけ請求をして、その人から全額を支払ってもらった場合には、もう一方には請求できなくなることになります。
婚姻関係の破綻
不貞をした配偶者とその不貞相手からの反論で一番多いのは、「不貞行為を行った時点で、婚姻関係(夫婦関係)は既に破綻していた」という反論です。
さきほど、慰謝料の額のうち、最も金額に差が生じるのが「夫婦関係にどれほどの影響を及ぼしたか」という点だとお話しました。
「不貞行為の前に夫婦関係が既に破綻していたのであれば、不貞行為は夫婦関係の悪化に何も影響を与えていない。だから慰謝料も発生しない。」という考え方が、この反論の考え方です。
では「婚姻関係の破綻」はどのような条件のもとで認められるのでしょうか。
婚姻関係の破綻とは、「夫婦の一方または双方が永続的な精神的肉体的結合を目的として共同生活を営む真摯な意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至った場合をいう」と解されます。
実際には、夫婦双方の婚姻関係継続の意思の有無・別居の期間・家計の負担状況・精神的肉体的接触の有無など、様々な事情をもとに判断されます。
①「自分は何年も前から離婚したいと思っており、夫婦の間に会話は全くなかった」という主張
「離婚したいと思っていた」というのは、あくまでも主観的な事情であって、夫婦関係が客観的に見て破綻しているかどうかはわかりません。
また、「会話がある・ない」という評価も主観的な評価に過ぎませんので、破綻していたと評価されることはないでしょう。
②「不貞より相当以前から夫婦生活がなかった」という主張
婚姻関係とは性的な関係のみではなく、全人格的な結合から成り立つものです。
夫婦生活の有無と夫婦関係が良好か否かは関連がありません。
ですので、単に夫婦生活がないというだけで婚姻関係の破綻が認められる余地はありません。
※ただし、理由なく夫婦関係を拒絶していたといったケースの場合、慰謝料が減額される可能性があります。
③「すでに何年も別居を続けている」という主張
長期間別居状態にあっても、直ちに婚姻関係が破綻していたと認められるわけではなく、別居の期間や、夫婦の一方に夫婦関係をやり直す意思がなかったかどうかなどの事情が慎重に判断されますので、ケースバイケースで慰謝料が認められないこともあり得ます。
慰謝料を請求するには
慰謝料を請求するには、まず事実関係を確認することが大切です。
不貞行為の証拠がない場合には、「仲が良かっただけで、不貞行為(肉体関係)はしていない。」などの言い訳をされてしまいます。
ですので、配偶者の不貞を発見した場合には、発見した証拠(メール、画像、ホテルの領収書など)をきちんと保存し、それをもとに、配偶者に対し、いつから、どのくらい、誰と不貞を行ったのか確認し、記録に残しましょう。
離婚するにしても、やり直すにしても、事実をきちんと知ることは重要なことです。
十分な証拠が揃っていない段階で不貞行為をしていたと問い詰めてしまうと、一気にガードが固くなり、それ以上の証拠を集めることが極めて難しくなってしまうケースも多くみられます。
「問い詰めたところ、配偶者が認めた」というケースも、あとあと「あの時はとっさに言っただけ」「面倒くさいからそう言っただけ」などと言って後で否定をされることもよくありますので注意が必要です。
きちんと事実を確認したら、次は不貞相手に対し、慰謝料を請求・交渉しましょう。
相手方が誠実に対応しない場合には、弁護士を通じての交渉、調停、裁判など、断固とした対応が必要になりますので、お早めに弁護士にご相談になることをお勧めします。
不倫の慰謝料を請求する側の弁護士費用
着手金10万円
報酬10万円+18%
※着手金は完全固定です。訴訟になっても追加は一切ありません。
※裁判出廷日当3万円、証人尋問のみ5万円を頂きます。