離婚に向けて別居を考えている方へ
目次
1.離婚に向けた別居に悩んでいる方へ
当事務所では、
・別居に向けて何を準備したほうが良いか分からない
・別居のスケジュールはどのように立てればいいの
・別居の後に相手と離婚の話し合いができるか不安
・そもそも相手が離婚に応じてくれない
・住居のこと、子どものこと
・離婚後の生活費のこと
などの相談を多く受けています。
別居の適切なタイミング、離婚に向けた準備、別居までのスケジューリング等、
これまでの豊富な解決実績をもとに戦略を組み立てていきます。
よく分からないまま別居に踏み切ってしまうと、
こちらにとって離婚条件(親権や財産分与、慰謝料等)が不利になってしまったり、
かえって状況が悪化したりすることがあります。
弁護士法人アイリスは、離婚だけで年間300件以上の相談を受け、多くの離婚問題を解決してきました。
この実績を元に、離婚に向けた別居について戦略的なアドバイスをいたします。
一人で悩まず、弁護士法人アイリスにご相談下さい。
2.離婚前に別居した方がいい人の状況について
(1)別居をこちらからすると不利になる?
法律相談を受けていて、非常に多いのが、別居をこちらからすると不利になるので出来ないという相談です。同じ種類の相談として、離婚を先に切り出すと不利になるということも多いです。しかし、それで不利になるようなことはありません。これらの情報がどこから出てきたものかはっきりしませんが、かなりの数の方が同様の相談をされます。
おそらく、夫婦の同居義務に違反しているとか、悪意の遺棄にあたるという情報が流れているからかと思いますが、現実に調停、裁判を行っていて、不利に働くことはまずありません。
むしろ、離婚原因があまりないようなケースでは、別居という客観的事実とその期間が重要になってきます。このような場合には別居をした方がいいと言えるでしょう。
ただ、別居後の方針を考える必要があり、相手に伝えてしまうより先に法律相談に来ていただく方が良いでしょう。
(2)別居を積極的にした方が良い状況とはどんな場合か
・DVや酷いモラハラを受けている場合
この場合は早急に別居すべきです。暴力を受けている場合は、まずは身の安全の確保が最優先です。暴力を受けるまで至っていないとしても、物に当たるなど、暴力の危険がある場合、暴言、モラハラが酷く話をすることが困難で話をすることが出来ないような場合にも、別居をした方がいいでしょう。
・相手が離婚に全く応じない場合
離婚の話をしても、全く離婚に応じる意思が相手にない場合は、別居をした方がいいでしょう。
特に暴力や不貞行為などの確たる離婚原因がない場合などは、別居という婚姻関係の破綻を示す事実が必要になります。別居だけで離婚にすぐに結びつくわけではありませんが、別居の事実と別居期間があった方が、離婚が認められやすくなります。
・精神的に耐えられない場合
別居するか悩んでいる方は、様々な結婚生活の積み重ねの結果、別居を考えるに至っています。
上記2つの事情がないとしても、同居していること、話をすることが困難で、精神的に参ってしまっている方はたくさんいます。このような場合は、無理をせずに別居を選択した方が良いでしょう。もちろん別居に当たって考えなければならないことは多くありますが、無理をしてしまうと今後の生活にも影響を与えてしまいます。
3.別居前に準備しておくこと
別居し、これから離婚に向けて動き出そうとしている方は以下のリストをチェックしていください。
弁護士に相談に行く前に検討しておくと、話がよりスムーズに進みます。
(1)財産を把握しておくこと
・配偶者が会社員の場合
源泉徴収、給与明細をコピーしておく。給与明細から社内預金や持ち株が判明することもあります。
・自営業の場合
売上(決算書類)、売掛先を把握しておく。
・預貯金
銀行名、支店名、金額を把握しておく。
自営業者の場合は、事業の口座も把握しておく。
・不動産
所在・名義・購入金額・固定資産税額・現在の売却価格等を把握しておくと良い。
・住宅ローン
ローンの残額、ローン名義(連帯債務、連帯保証があるか)、ローンの支払額(予定表があれば分かります)を把握しておく。
頭金は誰がいくら払ったのかも把握しておく。
・株式、有価証券(株式数、証券会社がどこか等)
毎年送られてくる報告書をコピーしておく。
・生命保険
保険会社名、契約者名、解約返戻金の有無について把握しておくこと。
保険会社から送られてくる契約内容をコピーしておく。
・学資保険
保険会社名、契約者名、受取人、解約返戻金額を把握しておく。
・自動車
自動車の車種、年式、ローンの有無、名義、現在価値を把握しておく。
・退職金
退職時期、退職金額の見込み。
・確定拠出年金
報告書等が来るのが通常なのでコピーしておく。
(2)証拠の有無
・不貞行為がある場合
証拠があるか。メール、LINE等は写真で撮影するなどして確保しているか。
・暴力がある場合
警察への相談、医師の診断は受けているか。
(3)別居のタイミング
・いつ別居を開始するか、相手に別居を伝えるかどうか
暴力やモラハラが酷い場合などは伝えない方がいいでしょう。
また、相手と話ができないような場合も、伝えない方が良いケースがあります。
(4)別居後の生活設計
・別居後の住宅は決まっているか。
・生活費の確保が出来るか。
・実家からの援助の有無
・子どもがいる場合、通学可能な場所か。
(5)別居後の方針
・別居後、協議離婚、調停に進むか。婚姻費用の調停をするか。
4.生活費(婚姻費用)について
夫婦には法律上、生活保持義務があり、離婚するまでの間は生活費を請求できます。こ
れを婚姻費用といいます。
いくら請求できるかは、双方の年収と子どもの人数、年齢により決まります。おおよそ
は婚姻費用算定表という表を参考にして分かります。婚姻費用算定表は、婚姻費用を算定
する計算式をグラフにしたものです。
別居前に相手と別居の話をしていて、そこで生活費が決まっているか、相手の口座を持っていて、そこから引き出しが可能であればいいのですが、そうでない場合は、婚姻費用の調停を行う必要があります。別居後に生活費を支払う合意が出来ればいいのですが、実際のどうなるかは分かりませんし、簡単に支払わないケースが多くありますので、調停を視野に入れておくべきでしょう。
また、口座を持っていて引き出せる場合でも、口座から引き出せなくしたり、給与の振込先を変更される場合があります。
婚姻費用は、請求時(調停申立時)まで遡って請求することが出来ます。実務上はこれより前に遡ることはしないことになっており、婚姻費用の調停を申立を別居後すぐに起こせるようにしておく必要があります。
スムーズに調停を起こせるように、源泉徴収、所得証明書、戸籍を用意しておいて下さい。
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