別居したが相手が離婚に応じてくれない方へ

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1.別居後すべきこと

(1)生活費(婚姻費用)の請求

夫婦には法律上、生活保持義務があります。

結婚しているときは、当然に相手が生活できるようにしなければなりません。

別居した場合には、この生活時義務は、生活費を支払うという形になります。

つまり、離婚するまでの間は生活費を請求できるということです。これを婚姻費用といい
ます。

いくら請求できるかは、双方の年収と子どもの人数、年齢により決まります。

おおよそは婚姻費用算定表という表を参考にして分かります。婚姻費用算定表は、婚姻費用を算定
する計算式をグラフにしたものです。

婚姻費用算定表はこちら>>

別居前に相手と別居の話をしていて、そこで生活費が決まっているか、相手の口座を持っていて、そこから引き出しが可能であればいいのですが、そうでない場合は、婚姻費用の調停を行う必要があります。

別居後に生活費を支払う合意が出来ればいいのですが、実際のどうなるかは分かりませんし、簡単に支払わないケースが多くありますので、調停を視野に入れておくべきでしょう。また、口座を持っていて引き出せる場合でも、口座から引き出せなくしたり、給与の振込先を変更される場合があります。

婚姻費用は、請求時(調停申立時)まで遡って請求することが出来ます。実務上はこれより前に遡ることはしないことになっており、婚姻費用の調停を申立を別居後すぐに起こせるようにしておく必要があります。

スムーズに調停を起こせるように、源泉徴収、所得証明書、戸籍を用意しておいて下さい。

2.離婚に応じてもらえない場合に弁護士に依頼するメリット

(1)離婚自体を拒否されている場合

相手がそもそも、離婚したくないという意思を持っている場合です。

この場合は、離婚したくない理由によっては、弁護士が入ることによって、交渉次第で離婚に応じるケースがあります。感情的になっているだけのケースなどです。

しかし、離婚しない意思が非常に固い場合は、調停を視野に入れた活動をしなければなりません。離婚原因の調査、条件の問題に行き着くのか、そのためにはどうすればいいかなどを考え実行する必要があります。

(2)離婚に当たっての条件面で折り合えない場合

離婚に応じない理由が離婚するに当たっての条件面にある場合があります。具体的には、慰謝料、財産分与、親権等で折り合えない場合が多いでしょう。

この場合には、法的にみてその条件がどのようなものなのか、調整が可能なものなのか、離婚を優先して考えるのか等、複雑な要素が絡み合います。内容次第では、交渉で離婚できる場合もありますが、協議でまとまらない場合は、調停に移行した後の見通しを考えて、戦略を練る必要があります。

(3)相手とそもそも話し合いが出来ない場合

DVや暴言、モラハラが酷い場合など、話自体が出来ないというケースも多くあります。
この場合は、弁護士が入ることによって、相手が冷静になり離婚に向けた話し合いを行うことができる場合があります。

しかし、それでも話し合いを拒否するようなケースもあります。

この場合には、調停や調停に出てこない(調停でも話し合いができない)場合のことも視野に入れる必要があります。相談や協議の時点でどういうケースに当たるかはある程度は分かります。その上で今後の方針を決めていく必要があります。

3.弁護士法人アイリスに依頼するメリット

別居しても相手が離婚に応じてくれない場合に、一人で悩み、話し合いを進めようとすると、自分にとって不利になったり、相手がさらに態度を硬化させてしまうこともあります。特に法的知識がないままに話をしてしまうことが問題になることが多くあります。

また、初期の段階では弁護士が入って協議を行えば、離婚に向けて進めた可能性があったということもあります。

弁護士法人アイリスは、離婚だけで年間300件以上の相談を受け、多くの離婚問題を解決してきました。

この実績を元に、離婚にお悩みの方に戦略的なアドバイスをしています。まずは弁護士法人アイリスにご相談下さい。

初回法律相談は30分無料で行っており、月に1度、枚方市、高槻市、茨木市にある事務所で離婚に特化した相談会を実施しております。

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