調停離婚後未払い養育費の減額と今後の養育費の支払いの免除に成功した事例

示談の概要

夫婦は5年前に調停離婚。その際、夫には弁護士は就いておらず、妻にのみ弁護士が就いていた。調停条項には、夫は「子が大学を卒業するまで」養育費を支払うべきとの条項があった。夫は子の修学状況を知らず22歳になる月に支払いをやめたところ、子がまだ在学中だとして妻より預金の差し押さえがあり、ご相談。養育費の減額を求め調停を申したてた。

争点

調停合意があるときに養育費の減額を求めることができるか否か。

解決のポイント

そもそも調停条項には、夫の収入からすれば高額な金額の養育費の支払いが定められていました。そこで、過去の収入証明や現在の収入状況や支出状況について詳細な報告書を作成し、夫に支払い能力がないことを主張しました。

調停条項などの定めがある場合、一度成立した条項を変更することは困難です。また、養育費の減額は請求したときから認められるのが通常ですが、本件は過去の時点で調停条項が不適切なものであったことの主張がとおり、相手方との間で、未払いの養育費を大幅に減額し、今後の養育費の支払いを免除するという内容で合意することができました。

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