配偶者が生活費を渡してくれない場合について弁護士が解説

1 生活費をくれない夫はモラハラにあたるか?

 

「夫が生活費を入れてくれない」「何に使ったのか細かく報告をして納得しないと生活費を渡してくれない」といった相談は後を絶ちません。

 

収入を得ている配偶者が収入の少ない・収入のない他方配偶者に十分な生活費を渡さずに経済的な締め付け・制限を行うことはモラルハラスメントや経済的DVに該当する可能性があります。

 

また、夫婦は経済的に互いに助け合う義務を負っていますから(生活扶助義務・民法752条)、夫が積極的に婚姻生活の破綻を意図している、または認容する意思がある場合には、悪意の遺棄に該当する可能性もあります。

 

 

2 生活費をくれないモラハラ夫の特徴

 

経済的DVや経済的モラハラを行う配偶者には次のような特徴があります。

 

①自由に使えるお金を渡したくない

 

自由に使えるお金を渡すことを拒否して生活費を全く渡さなかったり極端に制限します。

 

経済的な自由を制限して、妻が友達に会ったり好きな物を買ったりすることを制限して自分の支配下に置こうとするタイプです。

 

②環境の変化によって生活費が増加することを理解していない

 

生活費が幾らぐらいかかるか全く把握しておらず、環境の変化(子どもの成長に合わせて生活費が増加すること等)によって生活費が増えることに理解を示さないタイプです。

 

③過度の節約を求める

 

毎日のように何に幾ら使ったのか報告を求めたり、領収書の提示を求めて自分が認めた使途でなければお金を渡さなかったり責め立てるタイプです。

 

④配偶者に働くことを許さない

 

女性は家事・育児に専念していれば良いという考え方だったり、妻が経済的に自立することを嫌がり、妻を支配して家の外に出したがらないというタイプもいます。

 

⑤自分が稼いだお金であることを必要以上に誇示する

 

常に自分が優位に立ちたい、自分の存在を家族に知らしめて優越感に浸りたいというタイプで、「誰のおかげで生活できていると思っているんだ」「俺が稼いだ金だ」等と発言したりします。

 

 

3 生活費をくれないモラハラ夫への対処法

 

では、生活費を渡してくれない配偶者に対してどのように対処することが出来るでしょうか。

 

(1)夫婦で話し合う

 

夫婦で話し合うことは大切です。

 

②のタイプなどでは、月々どの程度の生活費が必要かを、食費・光熱費・教育費・医療費等の項目ごとに纏めて見える化することで、夫の理解が得られることがあります。

 

 

(2)弁護士や公的機関に相談する

 

夫婦で話し合いをしても改善しなかったり、そもそも夫婦での話し合いが難しい場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担調停」を申し立てることを検討しましょう。

 

婚姻費用とは、婚姻中の夫婦・家族の生活費のことを指します(詳しくは婚姻費用←該当べーじに飛んでください)

 

婚姻費用は婚姻期間中であれば同居中でも請求することが出来ます。

 

調停では、夫婦それぞれの年収・子どもの数や年齢・家族の事情(借金や住宅ローンの有無、塾や習い事)などを基に婚姻費用の額が決まります。

 

ただ、家族の生活は家族ごとに様々ですから、どのような主張・反論を行うか、どのような証拠を集めるべきかについても事案によって異なります。

 

そのため、なるべくお早めに弁護士に相談のうえ、必要な準備を進めていくことが問題の早期解決への近道です。

 

また、「生活費を渡してくれない夫との離婚も考えている」「別居をして婚姻費用を請求したい」といった場合にも、弁護士に相談することをお勧めします。

 

 

4 生活費をくれないモラハラ夫への婚姻費用請求を弁護士に依頼するメリット

 

(1)精神的負担から解放されて、対等な話し合いが出来る

 

弁護士にご依頼いただければ、弁護士が窓口となって交渉を進めます。

 

モラハラをする夫には「威圧的で怖くて自分の意見が言えない」、「言い負かされてしまう」と諦めている人もいるのではないでしょうか。

 

モラハラをする夫は、あなたに対し、あたかも自分が法律に詳しく正しいことを言っているかのように振る舞うこともあります。

 

ですが、弁護士であれば根拠のない理屈に言いくるめられることもありません。

 

また、弁護士にご依頼頂くことで、相手と顔を合わせて話をするという精神的負担から解放され、ご自身の意見を言い負かされることなく対等に相手に伝えることが出来ます。

 

 

(2)婚姻費用以外の法的問題も併せて解決できる

 

協議がまとまらず調停や訴訟になったとしても、弁護士が代理人として論点を整理して主張・反論を行い、提出すべき証拠の内容についても弁護士が吟味しますので、依頼者様のご意見を法的根拠に基づき正確に裁判所へ伝えることができます。

 

更に、モラハラを行う夫に対しては慰謝料が認められるケースもあります。

 

また、離婚をする場合には、婚姻費用のみならず、財産分与や養育費といった金銭的な問題も解決しなければなりません。

 

生活費を渡さないような夫に対して、更に金銭的な請求を行うことがとても辛く感じることもあります。

 

ですが、弁護士に依頼をすることで、これらの問題についても、納得できる解決を目指して幅広いサポートを受けることが出来ます。

 

 

5 当事務所のサポート内容

 

弁護士が取り扱う分野は多岐にわたり、弁護士それぞれに得意な分野があります。

 

離婚の法的問題に精通していて、交渉を優位に進める方法や調停・裁判における戦略を熟知している弁護士に依頼することで結果に大きな差が出てきます。

 

当事務所では、これまで累計3000件以上の離婚相談に対応してまいりました。

 

また、弁護士間で頻繁に情報共有を行い、離婚問題の知識を常にブラッシュアップしています。

 

また、当事務所では、ご依頼者様の気持ちに寄り添う弁護をモットーとしており、精神的なご負担を出来るだけ軽減することにも注力しています。

 

当事務所では、多数の離婚事件を解決してきた経験豊富な弁護士があなたをサポートします。

 

生活費を支払わない配偶者との別居や離婚をお考えの方は、是非ご相談ください。

The following two tabs change content below.

弁護士法人アイリス

当サイトをご覧いただきありがとうございます。弁護士法人アイリスは、地元大阪の枚方・茨木の地域密着の事務所です。地域の皆様が相談後に「もっと早く相談に来ればよかった」「これから何をすべきか分かった」と明るく前向きな気持ちになって帰っていただけるよう、気持ちに寄り添うアドバイスを心がけています。お子様がいらっしゃる方、お仕事をされている方、お身体が不自由な方にもお気軽にお越しいただけるような、地域に密着した事務所でありたいとの願いから枚方・茨木に事務所を構えています。 お一人でお悩みを抱えずに、まずはお気軽にご相談ください。

最新記事 by 弁護士法人アイリス (全て見る)